ノータリーパブリック
日本に住んでいて、アメリカにお持ちの不動産を売却される方はご注意!
1. 公証サービス(ノータリゼーション)にも新型コロナの影響が
アメリカの不動産譲渡書などカウンティで登録する書類のサインには、公証人前での署名が必要です。日本では新型コロナの影響で、現在アメリカ領事館の公証サービスはアメリカ人のみに限られています。日本人は日本の公証役場で公証サービスを受ける必要があります。
2. 公証サービスの種類に注意
Grant Deed や Quit Claim Deed などの書類には、一般に使われる署名認証 (Acknowledgement) が必要になります。
Affidavit of Death などの宣誓が必要な書類は、宣誓認証 (Jurat) が必要になります。ただし日本ではこのことがあまり知られていないため、公証人にその旨を正確にリクエストする必要があります。
3. Apostilleアポスティーユをお忘れなく
日本で受ける公証サービスの書類は、外務省が発行する Apostille (アポスティーユ)を付随する必要があります。
〈ハーグ条約について〉
これは条約加盟国間の領事認証が不要な条約です。アメリカも日本も条約加盟国であるため、外務省の「アポスティーユ」という公的証明を東京都内、神奈川県内、大阪府内の公証役場で受けることが可能です。それ以外の地域については、下記の日本公証連合サイトでご確認ください。
4. カウンティーの登録前に翻訳が必要
日本の公証役場では日本語と英語による認証書類を付けてくれますが、アメリカのカウンティーでは、登録書類に記載された外国語は印鑑なども含め、全て Court Certified Translator による翻訳が必要になることが多いのでご注意ください。
日本公証連合サイト