賃貸の契約解除、トラブルを防ぐために
多くのリース契約書には、リース契約期間終了日までにオーナーまたはテナントからの契約解除の告知がない場合、同じ契約内容で契約が継続されるという項目があります。月契約でも年間契約でも同様で、テナントが更新を機に引っ越しする場合は、30 Day Noticeが必要になる可能性があるので気を付けましょう。
事前立ち会い検査
引っ越し2週間前の立会検査(Pre-Walk Through Inspection)はテナントにとってはオプションですが、保証金(Security Deposit)から差し引かれる内容について説明を受けるチャンスなので、行うことをおすすめします。
テナントの義務責任は、基本クリーニングです。テナントは、この立会検査の時にキッチンやバスルーム、カーペットのクリーニングなど、オーナーが行う場合の見積もり金額を確認し、自分で行うかどうか決めると良いでしょう。
通常の使用による擦り切れや摩耗以上のダメージがあると判断された場合は、保証金からその費用が差し引かれます。この「通常の使用による擦り切れや摩耗」の定義についての理解の違いがトラブルの原因になることも多いので、下記にご紹介
する「DCA Landlord vs TenantGuide Book」の内容をオーナーと共有すると良いでしょう。
トラブル回避に便利なサイトと資料を以下にご紹介します。
30 Day Notice
(https://stanfordwest.stanford.edu/sites/default/files/_/noticeform.pdf)
ダウンロードして活用できます。Noticeを郵送する場合は必ず電話かメールで受領の確認をしましょう。
DCA Landlord vs Tenant Guide Book
(https://www.achhd.org/documents/California-Tenants-Guide.pdf)
オーナーとテナント間の問題に回答してくれる消費者庁推奨のガイドブックです。
カリフォルニア州簡易裁判所サイト
(http://www.courts.ca.gov/1012.htm)
保証金(Security Deposit)についての参考に。保証金返却に関してオーナーと合意できない場合は、このサイトのSmall Claim Courtのプロセスを参照してください。